1953-08-10 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第33号
この問題の取扱いにつきましては、地方行政委員会としてでなしに、衆議院として処理すべきだという規定になつておるようでありますが、この案の妥当性につきまして、当方の意のあるとこりを申し述べまして、これに対して地方自治庁当局の御意見をお聞きしておきたいと思います。
この問題の取扱いにつきましては、地方行政委員会としてでなしに、衆議院として処理すべきだという規定になつておるようでありますが、この案の妥当性につきまして、当方の意のあるとこりを申し述べまして、これに対して地方自治庁当局の御意見をお聞きしておきたいと思います。
○杉村公述人 門司さんからいろいろこまかい点について御指摘になりましたが、今度の自治法の改正は、これは私さつき申し落しましたのでありますけれども、政府案として出ておりまして、地方自治庁当局者が中心となつてつくられたものというように考えます。それで現在政府としてつくる場合におきましては、おそらくいろいろな制約があるだろうと考えます。
尤もこの点につきまして文部当局なり地方自治庁当局の間で、いろいろと相談はしおるものと私は心得ておりますが、大蔵省当局の基礎資料というものに計算の基礎を求めたというふうに私は理解しております。
委員会におきましては、提案者のほか、建設省、運輸省及び地方自治庁当局との問に質疑応答を重ねて愼重に審議をいたしたのでありまするが、今その主なるものを挙げますと、工事の必要な原因が河川と附帶工作物と両々相待つ場合はどうするか。河川改修よりも先に附帶工作物の整備を必要とするような実情にある場合の措置はどうするか。本案改正と昭和二十六年度予算との関係はどうであるか。
建設省自身はむしろプロパーのことさへ考えておりさへすればいいのかしれませんが、財政委員会あるいは地方自治庁当局のような地方自治団体を健全に育成するという役目からものを考えまして、四分の三というところにおちつきました。そこでいろいろな条件を勘案いたしますと、ただいまの四分の三に結果的になる、何も四分の三が悪いとか何とか、いうことでなく、ただいまのところへストのものであると考えております。
但し地方財政委員会なり地方自治庁当局と連絡いたしまして、お説のようなことのないようにいたしたいと考えております。 それから第六条の四項、五項というのは、これは今係官から聞きますと、昔からこういう文句はあるそうであります。これがすなわちわれわれが責任を果すゆえんにもなるのであります。すなわちあなたのおつしやる監督上の責任は、法律というようなこの条文を通じてでも監督はいたしておるのである。
○原虎一君 そこで地方自治庁当局にお伺いするのでありますが、申合せ事項を市側は履行し、職員側は履行しないということが起つた場合に、今法制局の政府委員が御説明の通りである。そこでこの法律によりまして、そういう事態が起つた場合において、市の長が約束を違えたものとして処置を講ずることは、どの條章からもできないかどうか、そういうことができ得るかどうか、この点を明らかに願いたいと思います。
高橋さんがお話になりました、いわゆる地方財政に関する大蔵省当局と、それから地方財政委員会並びに地方自治庁当局との考え方の問題に出発点があるのじやないかと、こう思うのであります。
そして大蔵当局、地方財政委員会、地方自治庁当局を呼びまして、そうして検証する、こういうことにいたしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
農業政策的な角度から農民負担を軽減する目的で、改正所得税法によつて扶養控除の対象になつておる者には市町村民税をかけない、こういうことにして貰いたいのが私達の希望なんでありますが、この点について農林省側ではどういうふうにお考えになつておるかということと、この点について地方自治庁当局と折衝されたことがありましたならば、その経過を承わりたいのであります。
まず第一点は、先般閣議におきまして、明年度の国家予算の編成方針に関しまして、大体話がついたということを、われわれ拜聽いたしておりますが、明年度の地方予算に関しまして地方自治庁当局として何らか対策を持つておられますかどうか、お聞きしたいと思います。
そこでこれに対して自治庁の方では、今申し上げましたように、三分の一の三千九百億と見積つておるようでありますが、これに対する地方自治庁当局の説明を十分お聞きしたい。さらにこれらの農林業、鉱業、自由業等の個人所得については、農林、通産、労働、安本、大蔵等の関係御当局とお打合せになつて、こういう数字を検討されたのかどうか。
この前は、一般的な議論でありましたが、本法が制定された以上は、従来の規定は少くとも二十五年度に限つて効力がないというふうに、この前地方自治庁当局の意見であつたのであります。私の聞き違いであつたかもしれませんが、そういうふうに承つたのであります。しかしそれでは私明確でないと思いますので、ただいまの点をもう一度はつきりお答えを願いたいと思います。
第二に、本法と地方自治の関係に関し、地方自治庁当局は、東京都がわが国の首都であるという特殊性にかんがみ、本法案は、その運用に十分留意すれば地方団体の自主性を阻害することはないとの意見でございました。
私共必要とあらば大蔵当局なり、地方自治庁当局を証人といいますか、ここに来て頂いて説明も承わらなければならんかとも思つておりますので、文部当局が折衝しておる過程でどういう態度を示しておるか、この点を先ず承つて置きたいと思います。
それからもう一つ地方自治体の問題といたしまして、相当のこういう財源的に、殆んど地方自治体にこの障害者福祉法の財源を求めなければならないというようなふうになつておるようでありますが、これに対して地方自治庁当局の準備は十分にできておるのか、実際にこれだけの予算措置が可能であるのか。この点について一点伺つておきたい。
○鈴木(俊)政府委員 ただいま知事の訓令権の行使等につきまして、適法の限界を逸脱いたしました場合に、何か適当な処置はないかというお尋ねのようでございますが、この点に関しましては、関係の地方団体等から文書あるいは口頭等によりまして、地方自治庁当局の法律の解釈はどうであるかというような照会がございました場合には、地方自治庁といたしましては、この点はこういうふうに解釈をする。
○稻田説明員 財政部長がそういう通牒を出されました点については、そうしたお考えを地方自治庁当局が持つておるということは、ときおり文部省としては承知いたしております。また今日の法律の解釈といたしまして、解釈上誤りのないことはもちろんでございます。